(台北中央社)トランプ米政権が24日、通商法301条に基づき、60カ国・地域からの輸入品に10~12.5%の新たな関税を発動したのを受け、鄭麗君(ていれいくん)行政院副院長(副首相)は同日、台湾には10%の関税が適用され、既存の最恵国待遇(MFN)税率が10%以上の場合は新関税を上乗せしない措置が取られたと説明した。
トランプ政権は「相互関税」に違法判決が下された後、通商法122条に基づき、全世界一律で10%の関税を課す措置を導入していたが、この措置は米東部夏時間24日午前0時すぎに失効した。同政権は関税の法的根拠を再構築しようと、強制労働によって生産された製品の輸入禁止措置の実施に関する301条調査を60カ国・地域を対象に実施。調査の結果、いずれの国・地域も輸入禁止措置を十分に実施していないとして新たな関税を発動した。
行政院(内閣)台米経済貿易ワーキンググループの座長を務める鄭氏は、台湾が「台米対等貿易協定」(ART)で強制労働製品の輸入政策に関して行った約束が米国から評価され、比較的優遇された扱いを得たと説明。また、台湾を対象とした関税免除リストもあるとした。
米国は製造業における過剰生産能力に関する301条調査も実施しているが、この結果については公表されていない。鄭氏は、この二つの301条調査の完了後、最終的な税率が決定されるとし、台湾は引き続き米国と密接に連携し、ARTや投資協力に関する覚書(MOU)で得た優遇措置の維持に努める姿勢を示した。
行政院によれば、関税免除や適用除外の対象には、通商拡大法232条に基づく関税の適用品目とその部品の他、特定のサプライチェーン(供給網)と経済において不可欠な製品などが含まれる。行政院は、詳細については確認が取れ次第、対外的に説明するとしている。

