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台湾、電子たばこ「所持」も処罰の対象に 薬物乱用の「抜け穴」、法改正へ

写真はイメージ(Unsplashから)
写真はイメージ(Unsplashから)

(台北中央社)石崇良(せきすうりょう)衛生福利部長(保健相)は28日、電子たばこの「所持」を新たに禁止する方針を明らかにした。法改正後、所持が発覚した場合、没収に加え、2000~1万台湾元(約1万~5万円)の過料が科されるようになる。

鎮静剤などとして使われる「エトミデート」の乱用が社会問題化している。電子たばこで吸引すると手足がけいれんし、ふらつきながら歩く姿から「ゾンビたばこ」とも呼ばれる。最近ではエトミデートの使用者による交通事故が相次ぎ、死傷者も出る事態に罰則強化を求める声が広がっている。

台湾では2023年の法改正で、電子たばこの製造や輸入、販売、使用などは禁止されたが、「所持」を罰する規定は設けられなかった。石氏は28日、立法院(国会)社会福利・衛生環境委員会で、この現状について規制の「抜け穴」となっているとの認識を示し、法改正に踏み切る方針を示した。

石氏は同日午後、報道陣に対し、改正案はすでに行政院(内閣)での審査中だと説明。立法院での速やかな審議入りを期待すると述べた。

今回の改正では、電子たばこの取引の温床となっている交流サイト(SNS)の取り締まりも強化する。同部国民健康署の沈静芬署長によれば、法改正後、電子たばこの広告や販売に関する投稿に対し、主務機関が直接、閲覧制限や削除などの措置を取れるようになる。

沈署長は、法改正により、SNSの管理業者は投稿がユーザーによるものであることや、AI(人工知能)によって自動生成されたものであることなどを理由に責任を回避できなくなると話した。

(沈佩瑤/編集:楊千慧)

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