(台北中央社)国連海洋法条約に基づく仲裁裁判所が南シナ海の領有権を巡る中国の主張を退ける判断を下してから10年となった12日、外交部(外務省)は南シナ海問題に関する台湾の四つの原則を改めて表明し、南シナ海の地域の平和と安定を共に守るよう関係国に呼びかけた。
仲裁判断から10年が経過したのを受け、フィリピンや米国、日本、オーストラリアなど14カ国は同日、共同声明を出し、仲裁判断が法的拘束力を有することや、「歴史的権利」に基づくものを含む中国の主張には法的根拠がないことを再確認すると表明した。
外交部は報道資料で、「中華民国台湾の南シナ海諸島への主権の主張と関連政策に変更はない」と表明。南シナ海問題に対する台湾の原則として①南シナ海問題は国連海洋法条約を含む国際法や海洋法に基づいて平和的に解決されるべき②台湾は多国間の紛争解決の仕組みに加わるべき③関係国は南シナ海の航行と飛行の自由を守る義務を有する④中華民国は「問題を棚上げし、共に開発する」方式で南シナ海問題を処理すべきだと主張し、平等な協議を基礎として関係国が南シナ海の地域の平和と安定を共に促進し、南シナ海の資源を共に守り、開発することを願う—の4点を挙げた。
また「国際社会の責任あるメンバーかつ南シナ海地域の重要な利害関係者として、台湾の権益や南シナ海の行動規範に関するいかなる議論からも、台湾の参加を排するべきでない」と改めて呼びかけた。
外交部は「いかなる一方も南シナ海で一方的に拡張主義やグレーゾーン威圧、軍事拠点化、その他の平和を破壊する行為を行うことに反対する」と訴え、関係国に対し、国際法と平和的問題解決の原則を守り、緊張を高めたり、衝突を生んだり、地域の平和と安定を破壊したりするいかなる行為も行わないよう求めた。