(台北中央社)台湾では15日から、入国者に対する検疫措置が変更されます。中央社は関連の情報をQ&A形式でまとめました。
Q どのように変更される?
A 入国者に対して義務付けている在宅検疫(居家検疫)の期間がこれまでの7日から「3日」に短縮されます。入国日を0日目として起算し、3日目までを在宅検疫期間、4日目から7日目までの4日間を「自主防疫」期間とします。
在宅検疫期間は外出が禁止されますが、自主防疫期間は出勤や生活必需品の購入など、必要がある場合は外出が認められます。ただし、外出前2日以内に簡易検査キット(家庭用抗原検査)で陰性が確認されている必要があります。
Q どこで検疫を行える?
A 検疫場所は「1人1戸」の条件を満たす必要があります。条件を満たす場合は、自宅や親族・友人宅で検疫を受けることが可能です。自宅や親族・友人宅で検疫を行えない場合は、検疫用ホテル(防疫旅館)に滞在する必要があります。
原則として、在宅検疫(3日)と自主防疫(4日)は同一の検疫場所で受けることが求められます。ただし、自主防疫を行う場所の所在地の地方政府から同意を得れば、自主防疫は在宅検疫と別の場所で受けることもできます。自主防疫の場所も「1人1戸」の条件を満たす必要があります。
【「1人1戸」とは】
「1人1戸」と見なされるには、下記の2つの条件を満たす必要があります。
1. 検疫場所が「独立した対外出入り口を有する」かつ「生活範囲が非在宅検疫者とかぶっていない」独立した住所(住居表示)
2. 別に規定がある場合を除き、共に生活する非在宅検疫対象者がいない
アパートなど集合住宅内の住戸の場合、独立した住所を有し、当該住戸の対外出入り口をその他の異なる住所の住戸と共有しておらず、かつ当該住戸内に非在宅検疫対象者がいない場合は「1人1戸」の原則に合致します。帰宅時に共用の階段や廊下、エレベーターを使用する場合にはそこにとどまらず、迅速に住戸に入ることが求められます。
同一住所内に他の入居者がいるワンルーム(併連套房:独立した部屋内にトイレ・浴室あり)は、非在宅検疫対象者と住戸の対外出入り口を共用し、住戸内の別の部屋に非在宅検疫対象者がいる場合、1人1戸の条件を満たしません。
Q 自主防疫期間の外出にはどんな注意が必要?
A 不必要な外出はしてはいけません。外出する必要がある場合、外出前の2日以内に簡易検査キットで陰性を確認する必要があります。外出時にはマスクの常時着用や社会的距離の確保が求められます。人混みへの出入りや不特定の人との接触は控えましょう。緊急性がない場合は、医療機関の受診や検査は先送りすることが求められます。
Q 自主防疫期間に公共交通機関は利用できる?
A メトロ(MRT)や台湾高速鉄道(高鉄)などの公共交通機関を利用することができます。ただし、台湾本島から航空機で離島に移動して自主防疫を行うことはできません。
Q 自主防疫期間中に出勤や登校はできる?
A ビジネス上の契約履行による出勤や訪問、公演、会議などは認められます。その際はマスクの常時着用が求められます。ビジネス上の契約履行の場合、飲食店の独立した空間内で1人で、または特定の相手と共に食事を取ることができます。
移民労働者や漁業労働者、学生の在宅検疫は共同生活方式を採用しているため、これらの対象者は自主防疫期間中の登校や勤務が認められません。
Q 同じ日に入国した家族や同居者は一緒に検疫を受けられる?
A できます。検疫用ホテルに滞在する場合、希望に応じて同室で検疫を受けられます。ただし、シングルルームの場合、同室者が大人2人を超えないことが推奨されます。
Q 検疫期間に検査を受けるタイミングは?
A 入国時に唾液の検体採取(PCR検査)を行います。また、2歳以上の旅客には入国時に簡易検査キット2個が配られます。在宅検疫期間に症状が出た場合および自主検疫期間に外出をする際に簡易キットで検査を行うことが求められます。
Q 入国後、検疫場所への移動手段は?
A 検疫用タクシー(防疫車隊)を利用するほか、親族や友人、団体の車両に乗って移動することもできます。
入国検疫に関する措置の詳細は衛生福利部(保健省)疾病管制署のプレスリリースやQ&Aページ(いずれも中国語)などで確認できます。