(台北中央社)立法院院会(国会本会議)は15日、台湾の公共交通機関に設置されている「博愛座」(優先席)について、優先的に着席できる対象を「心身障害者や高齢者、女性、子供」から「心身障害者とその他実際に(席を)必要とする者」に変えるなどの内容を盛り込んだ心身障害者権益保障法第53条改正案の修正案を第3読会で可決した。名称も「博愛座」から「優先席」に変更する。
「博愛座」の名称は1976年、台北市内を走るバス2699台の車内に設置されると大手紙が報道したのが始まりとされる。2013年には心身障害者権益保障法の改正で初めて明文化され、現行法では座席全体の15%以上設置することが義務付けられている。その一方で、利用を巡るトラブルが相次いでいることから、立法院社会福利・衛生環境委員会は6月23日、修正案を可決していた。
院会では、交通部(交通省)に対し、衛生福利部(保健省)と協議して優先席のマークを定め、全国一律とすることや、さまざまな周知方法などを講じ、社会全体に譲り合いの精神を促し、他人の権利を尊重するよう呼びかけることを求める決議もなされた。