(台北中央社)死刑制度は憲法違反に当たるとして、死刑囚37人が違憲審査と執行停止を求めた裁判で、憲法法廷は20日、死刑は犯罪の度合いが最も深刻で、刑事手続きが憲法の最も厳密で正当な法的手続きの要求に合致する場合にのみ適用できるとし、この範囲内では憲法が保障する生命権には違反しないとの判決を言い渡した。
王信福死刑囚ら37人は、死刑制度が憲法に規定される平等権や生存権、目的の達成とその手段の間に均衡を求める「比例原則」に違反するとして、違憲審査を申し立てていた。
憲法法廷は個別の救済について、判決趣旨に合致する状況下において、37人の死刑囚は検察総長(検事総長)に非常上告の申し立てを請求できるとしている。