(台北中央社)台湾で対中政策を担う大陸委員会は、「台湾地区の人民は大陸地区(中国)に戸籍を置いたり、大陸地区の旅券(パスポート)を取得してはならない」とする台湾地区・大陸地区人民関係条例(両岸条例)の規定について、中国大陸の身分証や定住証(定居証)の所持も戸籍を置くことに当たり、これらを所持していれば台湾の身分を失うことになるとする解釈を、24日までに発表した。
同委は、中国共産党は定住を法律や行政管理の基礎としており、台湾の住民が大陸の公安機関が発行する定住証を取得すれば、大陸の住民と同じ身分証を申請して取得できると説明。両岸条例の制定目的などと照らし合わせ、条例にある「戸籍を置く」ことには身分証や定住証の所持も含めるべきだとの判断に至ったとした。
中国の身分証を所持している台湾人がいるとユーチューバーが暴露したことなどをきっかけに、台湾では今年に入り、同委や行政院(内閣)人事行政総処などが公務員に対して中国の身分証などの所持状況を調査。同委はこの際、中国共産党は近年、意図的に現状の破壊や両岸(台湾と中国)の人的交流の混乱を引き起こし、台湾社会の安定に深刻な影響を及ぼしているとの見解を示していた。