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台湾、キャビン付き三輪バイクの公道走行が可能に 30日から/台湾

2026/06/29 17:20
改正道路交通安全規則が施行されるのに伴い、台湾では30日から、キャビン付き三輪バイクの公道走行が可能になる=Lean Mobility提供
改正道路交通安全規則が施行されるのに伴い、台湾では30日から、キャビン付き三輪バイクの公道走行が可能になる=Lean Mobility提供

(台北中央社)台湾で30日に改正道路交通安全規則が施行されるのに伴い、同日から、キャビン付き三輪バイクの公道走行が可能になる。交通部(交通省)によれば、車両の製造元や輸入業者が車両の安全検査で合格証明を取得してはじめてナンバープレートが交付されるため、実際に公道走行が始まるまでには3~6カ月かかる見通し。

キャビン付き三輪バイクは「フルカバー式車室とハンドル操舵システムを備えた三輪バイク」と定義される。運転には小型自動車(普通自動車)以上の運転免許を必要とし、バイクの運転免許のみでは運転できない。走行ルールや車両点検、シートベルト着用規定は小型自動車にならう。高速道路や快速道路を走行することはできない。駐車については各県市の規定に準ずるが、原則的には小型自動車の駐車スペースを利用できる。

バイクの運転免許で運転した場合、最大1万2000台湾元(約6万1000円)の過料、無免許運転の場合には最大3万6000元(約18万3000円)の過料が科される。

車両の製造元や輸入業者は改正規則の施行後、安全基準に関する検査を申請し、検査に合格する必要がある。合格証明の取得後に監理機関で車両登録やナンバープレートの交付を受けることができる。

(余暁涵/編集:名切千絵)

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