(台北中央社)頼清徳(らいせいとく)総統は24日、国会職権関連法改正案に署名し、同日公布したとの談話を総統府で発表した。頼氏は、国会の改革は当然だが、任意に権利拡張をしてはならないと強調し、憲法解釈と法律の凍結や一時執行停止を憲法法廷に申し立てる考えを表明した。
署名、公布されたのは総統の国情報告常態化や立法委員(国会議員)の調査権などを盛り込んだ立法院(国会)職権行使法改正案と刑法改正案。先月28日、立法院院会(国会本会議)で可決された。だが、行政院(内閣)が条文の執行に困難があると判断して再議案を閣議決定し、頼氏の承認を得て、立法院に審議のやり直しを求めた。立法院は今月21日、再議案の採決を行い、野党の反対多数で否決したことから、立法院の当初の議決が維持されることが決まった。
頼氏は、総統が立法院で国情報告を行うことについて、現行の憲法や立法院職権行使法のいずれにもすでに「立法院の会期中、総統から国情報告を聴取することができる」とする規定が設けられていると指摘。「合憲・合法下なら、立法院で国情報告を行う意向がある」との考えを改めて示した上で、今回の法改正では国情報告を「義務化」や「即時の質問に即答」するものとし、責任政治に対する憲法の設計を変えようとすることで行政院が立法院に対し責任を負う制度を乱し、憲法が立法委員に付与している権利を拡張させる疑いがあると述べた。
取材陣からは、憲法解釈の結果が出る前に野党から立法院での報告を求められた際、どう対応するのかとの質問が上がった。頼氏は「憲法解釈の結果を待ってから決める」との考えを示すとともに、野党に対し、憲法法廷で結果が出るまでは軽率な行動を取らないよう呼びかけた。
関連法改正案の審議を巡っては、話し合いが不十分だとして与党・民進党が反発。立法院周辺では強行採決に反対する市民による抗議活動も複数回行われた。