(台北中央社)行政院院会(閣議)は18日、道路交通管理処罰条例の一部改正案を決定した。違法薬物使用後に車両を運転した場合や薬物検査を拒否した場合、一律で免許を取り消し、3年以内の再取得を禁じる他、所有者を問わず車両を没収する。また違法薬物使用後の運転で、重傷者や死者が出た場合、生涯免許の再取得を認めなくする。
台湾では、「ゾンビたばこ」と呼ばれるエトミデートなどの違法薬物使用後の運転による事故が相次いでいる。
行政院(内閣)の李慧芝(りけいし)報道官は閣議後の会見で、卓栄泰(たくえいたい)行政院長(首相)は法改正について、関連の罰則を強化し、再犯リスクの高い行為に厳しく対処するとともに、薬物使用者に対する予防的な免許停止管理メカニズムを構築するものだと説明したと明らかにした。改正案は今後、立法院に送り、審議される見通し。
現行では、違法薬物運転をした場合、1~2年間の免許停止とし、重傷者や死者が出た場合、免許取り消しとなり、生涯再取得ができなくなる。車両も没収される。改正案ではこうした処分をさらに厳格化する。
また違法薬物使用により免許を取り消された場合は、2年以内の再取得を禁じる。再取得する際も、関連の講習や治療などを受けた上で、6カ月以内に違法薬物使用の記録がないことを確認して免許が発行される。免許取り消し期間中に無免許運転をした場合は、3万6千台湾元(約18万3千円)の過料を科す。
違法薬物運転をした場合の過料額は、1回目はスクーターで9万元(約45万7千円)、自動車で12万元(約61万円)。2回目は前回の過料額に9万元を加算する。薬物検査を拒否した場合の過料額は、1回目は27万元(約137万2000円)、2回目が45万元(約228万6千円)、3回目以降は前回の過料額に18万元(約91万5千円)を拒否した回数分の金額が上限なく加算される。