(台北中央社)行政院院会(閣議)は13日、ジェンダー平等関連3法の改正案を決定した。上下関係を利用したセクシャルハラスメントに対して刑を加重し、最長で3年の懲役を科す内容が盛り込まれた。セクハラ行為の再犯を防ぐ狙いがある。
台湾では先月以降、セクハラや性暴力を告発する「#MeToo」が広がりを見せている。著名人などによる性加害が相次いで発覚し、大きな騒動になったのを受け、蔡英文(さいえいぶん)総統や陳建仁(ちんけんじん)行政院長(首相)は関連3法の改正やセクハラに関するガイドラインの制定などを指示していた。
閣議決定されたのは、セクハラ防止法、ジェンダー平等教育法、雇用におけるジェンダー平等法(性別平等工作法)の3法の改正案。改正案では、セクハラの種類として上下関係を利用した行為を新たに加え、行為者を上司などの「一般権力者」と雇用主や機関の首長などの「特別権力者」に分類。刑事罰では刑罰の2分の1を加重する他、民事では最大で5倍の懲罰的損害賠償を権力を利用した者や雇用主に科すことができると規定した。雇用主には最大で100万元(約447万円)の行政罰を科す。
改正案は立法院臨時会(臨時国会)で審議される。陳行政院長は12日、今月中の成立を目指す考えを示した。