(台北中央社)立法院(国会)は30日の本会議で、外国人高度専門人材に帯同する配偶者や18歳未満の子供、身体障害を持つ子供に永住権の同時申請を認めることを盛り込んだ改正出入国・移民法案を可決した。優秀な外国人人材の誘致を推進する狙いがある。
法案は、台湾に特殊な貢献をした人や高度専門人材、各専門分野で最高賞を受賞した人、投資移民の配偶者や18歳未満の子供、身体障害を持つ子供は永住権を同時に申請できると規定。永住権の維持についても条件を緩和し、現行では年間183日以上の台湾滞在を条件としているが、直近5年の平均で年間滞在日数が183日に満たない場合に永久居留許可を取り消すとした。出張が多い上級管理職のホワイトカラーが国内に長期間滞在できない可能性を考慮した。
家族結合権や子供の最善の利益に基づき、夫婦の一方の死亡後に残された外国人配偶者またはかつて合法的に居留していた外国人配偶者が未成年の子供を扶養する事実や子供と面会する状況を有する場合、停留ビザでの入国後に居留を申請できると新たに定めた。また、ドメスティックバイオレンス(DV)の被害を受けた外国人配偶者の居住権を保障するため、DVを理由に離婚し、再婚していない場合には居留許可を取り消さないとの内容も盛り込んだ。