南部・高雄市政府労工局は10日、従業員を募集するために「食器洗いのおばさん募集」と書いた張り紙を掲示した市内の弁当店に対し、性別や年齢の差別に当たるとして就業サービス法違反により30万台湾元(約136万円)の過料を科したと明かした。
同法では第5条で種族、階級、言語、思想、宗教、党派、本籍地、出生地、性別、性的嗜好、年齢、婚姻状況、容貌、顔貌、心身障害、星座、血液型、労働組合の加入などを理由に差別することを禁じている。
同局の周登春局長は、「女性限定」、「男性ならなお良し」、「女性会計士募集」、「年齢50歳以下」、「現地人限定」などとする文言は全て差別に当たり、就業機会の平等につながると説明した。