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「大陸地区人民は中華民国国民ではない」 行政院が各省庁に通達/台湾

2023/05/26 16:43:48
「大陸地区人民は中華民国国民ではない」 行政院が各省庁に通達 台湾
「大陸地区人民は中華民国国民ではない」 行政院が各省庁に通達 台湾

(台北中央社)行政院(内閣)は24日、中国大陸人民は中華民国国民ではなく、中華民国国民の権利と義務を有さないとし、「中国大陸人民も中華民国人民である」とする関連解釈の適用を停止し、今後も適用しないよう各部会(省庁)に通達した。

南部・高雄市で2018年、中国人男性が漏電した街灯に触れて死亡する事故が発生。遺族が国に損害賠償を求めて起こした訴訟では、国家賠償が中国人にも適用されるかが争点となった。現行の関連法では、外国人への賠償は互恵の原則の下で認められているためだ。一、二審で高雄市政府に賠償金の支払いを命じる判決が下され、裁判所は2月、関連法の主務機関である法務部(法務省)と大陸委員会から「中国大陸人民も中華民国人民である」との回答が得られたため、賠償を命じる判決を出したと説明していた。この判決は社会から注目を浴びた。

行政院の李孟諺秘書長は各省庁に宛てた書簡で、「台湾地区・大陸地区人民関係条例」の第2条では、戸籍地のみによって台湾人民と中国大陸人民を定義していると説明。だが同条例施行以来、一部機関は書簡解釈で「中国大陸人民も中華民国国民(または人民)」と認定、あるいは中国大陸人民に中華民国国民の権利と義務を付与したと指摘した。

その上で、条例の施行から30年以上が経過し、両岸(台湾と中国)が互いに隷属しないことは両岸の現状と既存の事実だとし、中国大陸人民と中華民国国民も明確な区別があると言及。2000年の国籍法改正で、国籍を定義する用語が「中国人」から「中華民国国民」に変更されたことなども例に挙げた。

行政院は、両岸条例は国籍の取得や国民の身分の認定に関して規定していないと強調。そのため、その他の関連の法律の判断を適用すべきであり、代わりに書簡解釈で判断するのは不適切だとの見解を示した。

(頼于榛/編集:名切千絵)

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