(台北中央社)立法院院会(国会本会議)は26日、組織犯罪や違法薬物、資金洗浄(マネーロンダリング)などに関与し、有罪判決が確定した者の選挙への立候補を禁じることなどを盛り込んだ公職人員選挙罷免法の改正案を可決した。
条文には、国家安全法や国家機密保護法、国家情報工作法、反浸透法などに違反するなど、海外の敵対勢力の指示や委託、資金援助を受け、国家機密や国家の鍵となる技術などの情報を調査・収集・漏えいしたり、違法薬物と銃の製造・運搬・販売や薬物使用の勧誘をしたり、過去にマネーロンダリングを禁止する資金洗浄防止法に違反したりし、有罪判決が確定した者などの選挙への立候補を禁じる内容が新たに加えられた。
また人工知能(AI)を使った偽動画「ディープフェイク」などで候補者や罷免された者、罷免を求める訴えを提起した者などの音声や映像を拡散、放送した者には選挙罷免誹謗罪で7年以下の懲役を科す他、営利目的だった場合は刑を1.5倍に加重することや200万台湾元(約920万円)以上1千万元(約4600万円)以下の罰金が併科することなども明記された。
政党が擁立する候補者が贈収賄犯罪などを犯した場合、連帯責任として政党にも50万元(約230万円)以上500万元(約2300万円)以下の過料を科す。
新聞や雑誌、テレビ、インターネット業者またはその他のメディア業者が外国や中国、香港、マカオなどの勢力などの委託を受けて選挙や罷免に関する広告を掲載・放送することを禁じる内容も盛り込まれた。