(台北中央社)行政院院会(閣議)は20日、離婚制度改正の関連法案を決定した。離婚請求の要件を緩和し、有責配偶者も離婚訴訟を提起できるようにする他、離婚後の生活補助費(贍養費)の請求の条件を大幅に調整する内容が盛り込まれた。
有責配偶者の離婚請求を制限する民法のただし書きの規定は憲法違反だとする訴訟で、憲法法廷は2023年3月、ただし書きの規定は原則的に合憲だとの判断を示しつつ、婚姻の継続が難しい重大事由の継続時間が過度に長く続いたなどの場合に有責配偶者に離婚請求を認めないことは、配偶者を極めて苛酷な状況に置く可能性があり、憲法が保障する婚姻の自由に反するとして、2年以内の法改正を義務付けていた。
改正案では、夫婦の婚姻関係が事実上破綻している場合に夫婦のどちらからの離婚請求をも認める「破綻主義」の精神に基づき、有責、無責を問わずに離婚請求を可能とする他、離婚事由として別居期間の条件が新たに追加され、「5年内に別居期間が累計3年に達した場合は、夫婦のどちらかが離婚訴訟を提起できる」と明記された。
離婚によって生活が困難になる場合に、一方がもう一方に請求できる生活補助費の請求については、現行では訴訟による離婚かつ請求者に過失がない場合に限って請求できると規定されているが、改正案ではこの二つの要件が削除された。今後は訴訟による離婚や無過失の一方に限定せず、離婚後に生活が困窮する者や離婚時に就業能力が損なわれたり、就業機会が減少した者はいずれも生活補助費を請求できるようになる。
また、生活補助費の請求権に関し、離婚から起算して2年間に行使しない場合や生活補助費の請求権利者が再婚または死亡した場合には権利が消滅することも明記された。