(台北中央社)先月26日に施行された改正国会職権関連法を巡り、憲法法廷は19日、一部条文を一時停止とする決定を下した。同日以降、違憲審査の判決が出るまでは関連の条文の適用が停止される。
適用が一時停止となるのは、立法院(国会)職権行使法の▽総統による国情報告の聞き取り▽報告聞き取りと質問▽人事同意権行使▽調査権行使▽聴証会開催―に加え、刑法の「国会軽視(議会侮辱)罪」などに関連する規定。
憲法法廷は総統が立法院で行う国情報告に関する規定の一時停止について、条文が憲政に関する疑念と与野党間の衝突を引き起こし、民主主義の憲政運営における極めて重要な公共の利益が回復し難い重大な損害を被る可能性があるとの見方を示した。
関連法を巡っては、頼清徳(らいせいとく)総統や行政院(内閣)、与党・民進党立法院党団(議員団)、監察院がそれぞれ、違憲の恐れがあるとして違憲審査と法律の一時停止を司法院に申し立てていた。