南部・高雄市で22日、緊急走行をしていた救急車が交差点に進入したところ、横断歩道を渡っていた歩行者に進路を妨害されるトラブルがあった。交通部(交通省)は26日、道路交通管理処罰条例が定める規定違反で500台湾元(約2300円)の過料を科すことが可能だとの見方を示した。
交通部は、救急車が回転灯やサイレンを鳴らして緊急任務を行っている場合、優先的な通行権があり、歩行者は道を譲る必要があると指摘。歩行者が強行的または暴力的手段で走行を妨害した場合、公務執行妨害の罪などの恐れがあり、これにより負傷者や死者が出た場合、過失傷害・致死の罪などの容疑がかけられる恐れがあるとした。
交通部は緊急車両の通行を妨害しないよう呼びかけた。