台東県政府農業処は18日、タイワンザルを飼育したとして今年8件を摘発し、飼育者に過料を科したと発表した。野生動物は個人で飼育してはならないなどとして注意を呼びかけている。
タイワンザルを巡っては、動物保護法で飼育したり繁殖させたりすることが禁じられている。違反者には5万~25万台湾元(約23万6400~118万2000円)の過料が科される恐れがある。
同処は野生動物を飼育することについて、人との衝突が起きる可能性がある他、動物の心身の健康に影響が出たり、感染症のリスクがあったりすると警鐘を鳴らす。またタイワンザルに対しては、えさを与えず、干渉せず、接触せずの三原則を守るよう求めた。