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公務員の職場いじめ、機関首長の加害に最大490万円の過料=立法院で法案可決/台湾

2025/06/24 18:25
機関の首長や局長級の職員がいじめの加害者に認定された場合、最大で100万台湾元(約490万円)の過料が科される。写真はイメージ(資料)
機関の首長や局長級の職員がいじめの加害者に認定された場合、最大で100万台湾元(約490万円)の過料が科される。写真はイメージ(資料)

(台北中央社)立法院院会(国会本会議)は24日、職場いじめの定義や行政責任などを明記した公務人員保障法改正案を可決した。機関の首長や局長級の職員がいじめの加害者に認定された場合、最大で100万台湾元(約490万円)の過料が科される。

法案では職場いじめを「職員が職務上の権力や機会を利用して、職務上必要な合理的範囲を越えて継続的に脅しや侵害、差別、侮辱、孤立させる言動、その他の方法で、敵意性、脅迫性、侵害性のある非友好的な職場環境をつくり、公務員の心身の健康を脅かすこと」と定義した。

公務員の職場いじめに関する申し立て期限について、権力を用いない場合は3年、権力を利用した場合は5年と定めた。

いじめの実態を把握しながらも具体的な対策を講じず、定められた期間内に改善しなかった場合、責任者に最大150万元(約740万円)の過料を科す規定も設けた。職場いじめを申し立てた人に不利な扱いや不当な処置をした場合には、最大75万元(約370万円)の過料を科す。

台湾では昨年、労働部(労働省)職員が庁舎内で自殺したことをきっかけに、職場いじめへの関心が高まった。頼清徳(らいせいとく)総統は当時、職場におけるあらゆる形のいじめの撲滅に取り組む考えを示していた。

(王揚宇/編集:名切千絵)

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