立法院院会(国会本会議)は24日、職場いじめの定義や行政責任などを明記した公務人員保障法改正案を可決した。機関の首長や局長級の職員がいじめの加害者に認定された場合、最大で100万台湾元(約490万円)の過料が科される。
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