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台湾、4種類の農薬にイチゴの残留基準値を設定へ=日本などが申請

2024/01/24 18:22
残留農薬の規定違反により水際検査で不合格になった日本産イチゴ(資料、食品薬物管理署提供)
残留農薬の規定違反により水際検査で不合格になった日本産イチゴ(資料、食品薬物管理署提供)

(台北中央社)衛生福利部(保健省)食品薬物管理署は24日、フロニカミドやクロルフェナピルなど4種類の農薬について、イチゴに使用される場合の残留基準値を設定することを盛り込んだ残留農薬基準改定草案を発表した。日本などから輸入されるイチゴを巡っては、残留農薬の規定違反によって水際検査で不合格になるケースが相次いでおり、日本や韓国の駐台窓口機関や民間企業がイチゴによく使用される一部の農薬に対する基準値の設定を申請していた。

基準値が設定されるのは、フロニカミド、クロルフェナピル、アセキノシル、メフェントリフルコナゾールの4種類。現行規定では、この4種類はいずれもイチゴへの使用が認められていない。また、日本産イチゴの不合格品の多くはフロニカミドやクロルフェナピルの規定違反となっている。

同署の林金富副署長によれば、日本や韓国、台湾企業からの申請は2020年から22年4月にかけて相次いで提出されていた。

草案の公表後、60日間を各界から意見を募る期間とする。施行日は決まっていないとしている。

(沈佩瑤/編集:名切千絵)

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