(台北中央社)立法院(国会)は12日、金融機関や通信業、インターネット広告プラットフォーム業者などに詐欺防止の義務を課す内容などを盛り込んだ「詐欺犯罪危害防止条例案」を可決した。詐欺犯罪の厳罰化なども定められ、詐欺の抑止を図る。
法案では、詐欺で得た財物や財産上の利益が1億台湾元(約4億8500万円)に達した場合、最長で12年の懲役を科す。3億元(約14億5000万円)以下の罰金を併科することもできるとした。
また、犯罪収益の移転を防ぐため、異常取引が検知された際、金融機関間の情報共有が可能になる。そのほか台湾の通信事業者が、海外の通信事業者による国際ローミングサービスを提供する前、サービス利用者が台湾に入境していない場合、サービスの提供ができなくなることなどが明記されている。
プラットフォーム事業者に対しては、詐欺広告または詐欺の疑いが強い広告を掲載したりしたと分かった場合、広告の掲載停止など必要な処置を取った上で広告主などの関連情報を捜査機関に提供することを義務付けた。