立法院(国会)は4月30日、規定を満たした電子文書や電子署名を実物の文書や押印と同等に扱うと明記した「電子署名法」改正案を可決した。数位発展部(デジタル発展省)は、法改正は電子署名の普及と活用の促進に寄与すると説明した。
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