(台北中央社)衛生福利部(保健省)食品薬物管理署(食薬署)は4日、日本産牛肉の輸入規定について、月齢による制限を撤廃する草案を公表した。現行ではBSE(牛海綿状脳症)対策で月齢30カ月以下の牛肉しか輸入できない。草案について意見を60日間募集するとしている。
日本では2001年9月から09年1月にかけてBSEの感染牛が確認されていた。台湾は03年にBSE発生国からの牛肉の輸入を禁止し、17年に条件付きで輸入制限を解除した。現行の規定では、日本産牛肉の輸入には月齢30カ月以下の牛由来という条件が設けられている。
同署の林金富副署長は、日本産牛肉の輸入における月齢制限撤廃の方針について、米国やカナダなどに倣うものだと説明。実際の施行時期は、寄せられた意見に応じて決定するとした。
また林氏は輸入する日本産牛肉について、脊髄などBSE感染の危険性が高いとされる「特定危険部位」は除去される他、規定に合格した食肉処理施設で生産され、全ロットに公式な証明書類が添付されるなどとし、安全性を強調した。
草案に対する意見は、意見募集サイト「公共政策網路参与平台」で5日から60日間受け付ける。