(台北中央社)財政部関務署(財務省関税局に相当)は27日、中国産のビールや特定の熱間圧延鋼材を対象にした関税調査の結果を受け、反ダンピング(不当廉売)関税を課すと公告した。適用期間は7月3日から5年間で、税率は一部のビールで19.13%~51.94%、一部の熱間圧延鋼材で16.1%~20.15%になった。
経済部(経済省)は10月、貿易救済審議会を開き、中国産のビールや熱間圧延鋼材の不当廉売により、国内産業が実質的な損害を受けたと認定していた。
関務署は、7月3日から反ダンピング関税を暫定的に課していると説明。経済部の見解によれば、同関税により国家全体の経済利益に明らかな悪影響を及ぼすことを裏付ける十分な証拠はないという。
また財政部と経済部は、損害をもたらす恐れのあるダンピング行為や短期間の大量輸入が国内産業に損害を与え、反ダンピング関税の救済効果を著しく損なう可能性があることを、輸入業者は認識していたあるいは認識し得たと認定。その上で、相殺関税や反ダンピング関税の実施は、関連する法律の規定に合致するとした。
財政部関税税率審議グループは暫定的に課税された日の90日前から輸入された貨物についても課税することを決めたという。輸入業者がすでに支払った税額が確定税額を上回る場合は、差額を返金するとしている。