(台北中央社)衛生福利部(保健省)食品薬物管理署は5日、北部・基隆市のうどん店「丸亀製麺基隆店」が成型肉を使用する際に必要な表示をしていなかったため、同市政府が3万台湾元(約15万円)の過料を科したと明らかにした。
同署は、主に海外の料理を提供する飲食店を対象に、9月から10月にかけて各県市の衛生局と合同で実施した検査の結果を発表した。検査対象183店舗のうち、同店を含む5店舗が不合格だった。
食品安全衛生管理法の規定では、飲食店などで成型肉や脂肪注入肉を提供する際、メニューなどにその旨や加熱調理したものを提供していることを明記する必要があるとしている。
台湾の丸亀製麺は同日、自社のフェイスブックで声明を発表し、成型肉を使用したのは昨年9月から10月にかけて期間限定で販売した「二郎系叉焼(チャーシュー)うどん」のチャーシューだと説明した。
成型肉である旨は表示していたものの、加熱調理に関する表示が漏れていたとした。