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重傷で過料約18万円 歩行者妨害に関する罰則、30日から強化/台湾

2025/06/20 14:07
横断歩道の手前で歩行者の通過を待つ車(資料)
横断歩道の手前で歩行者の通過を待つ車(資料)

(台北中央社)交通部(交通省)は19日、道路交通管理処罰条例関連規則を改正し、横断歩道などで車両が歩行者に道を譲らず重傷を負わせた場合の過料を、現行の1万8000台湾元(約8万9000円)から死亡させた場合と同額の3万6000元(約17万8000円)に引き上げると発表した。違反者は別途刑事責任が問われる。30日から施行される。

交通部は2023年6月、車両が横断歩道通過時や右左折時に歩行者を優先しなかった場合の罰則を強化した。24年の交通事故による歩行者の死傷者数は1万7162人で、前年より498人減ったものの、うち83人は歩行者優先を怠った車両によって死亡したという。

規則の改正は、ドライバーの意識改革と歩行者に関する交通事故のさらなる減少を狙ったもので、車両が歩行者に軽傷を負わせた場合の過料も、現行の7200元(約3万5000円)から1万8000元に引き上げられる。

また交通部は法改正を進める方針を示している。歩行者に軽傷を負わせた場合、加害者の運転免許停止期間を現行の1年から1~2年とし、歩行者に重傷を負わせたり死亡させたりした場合、加害者の免許取り消し後に再取得できるまでの期間を現行の3年から4~5年に延長するとしている。

(黄巧雯/編集:齊藤啓介)

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