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重傷で過料約18万円 歩行者妨害に関する罰則、30日から強化/台湾

交通部(交通省)は19日、道路交通管理処罰条例関連規則を改正し、横断歩道などで車両が歩行者に道を譲らず重傷を負わせた場合の過料を、現行の1万8000台湾元(約8万9000円)から死亡させた場合と同額の3万6000元(約17万8000円)に引き上げると発表した。違反者は別途刑事責任が問われる。30日から施行される。


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