国家人権委員会は2日、国内航空会社が女性客室乗務員に対して設けているスカート制服着用などの身だしなみ規定は国連の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(女子差別撤廃条約、CEDAW)が禁止する「ジェンダー差別」に該当するとした調査報告を発表した。政府に対し、パンツスタイルの女性用制服の採用を国内航空会社に促すよう提言した。
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