(台北中央社)国家人権委員会は2日、国内航空会社が女性客室乗務員に対して設けているスカート制服着用などの身だしなみ規定は国連の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」(女子差別撤廃条約、CEDAW)が禁止する「ジェンダー差別」に該当するとした調査報告を発表した。政府に対し、パンツスタイルの女性用制服の採用を国内航空会社に促すよう提言した。
同委が発表した報道資料によると、客室乗務員の職業別労働組合「桃園市空服員職業工会」から昨年8月、多数の国内航空会社が女性客室乗務員にスカートの制服やストッキング、ヒールのある靴の着用、化粧や髪型などの身だしなみ規定を設けていることは深刻なジェンダー差別であり、女子差別撤廃条約に違反しているとの訴えが寄せられた。
同委は先月23日の会議で、女性客室乗務員に対する身だしなみ規定は女子差別撤廃条約で禁止されるジェンダー差別に当たるとの判断を下した。
同委は、国内航空会社は客室乗務員の身だしなみ規定に男女間で明確な区別を設けており、女性に対しては多くの細かな要求があると指摘。身だしなみを賞罰や査定の対象にするだけでなく、煩雑な検査と管理によって規定を守らせており、女性客室乗務員に絶対的または相対的に不利な結果と影響をもたらしている他、社会におけるジェンダーの固定観念を助長しているとした。また、飛行の安全訓練の際には女性客室乗務員はパンツスタイルで臨んでおり、スカート着用での緊急時対応訓練は行われていないと言及した。
同委は、政府は女子差別撤廃条約が定める国家としての義務を積極的に果たし、女性客室乗務員の制服にパンツスタイルを迅速に導入するよう国内航空会社に対して促すべきだと強調した。