(台北中央社)未成年の男性との性的動画を撮影、所持、配布したとして児童・少年性的搾取防止条例違反(製造、配布、所持)の罪に問われた歌手で俳優のアーロン(炎亜綸、本名・呉秉孺)被告に対し、台湾士林地方法院(地裁)は30日、懲役7月、執行猶予3年の判決を言い渡した。懲役刑は罰金支払いでの代替が可能。
台湾士林地方検察署(地検)によれば、被告は2017年に当時18歳未満だった被害者と知り合い、相手の男性が未成年だと知りながら、男性との性行為を自宅でスマートフォンを用いて動画で撮影した。また、被告は動画を理由なく所持し、2人のネットユーザーに送信したという。被害者の男性が昨年6月に告発し、被告は同11月に起訴されていた。
今年3月には被害者の男性との示談が成立している。示談金の額については公表していない。