(台北中央社)台湾は13日(米東部時間12日)、米国との「対等貿易協定」締結を終えた。これまで輸入禁止としていた同国産牛肉のひき肉や一部内臓などの輸入が認められた。衛生福利部(保健省)は同日、特定危険部位の輸入を引き続き禁止するなど、従来の方針を堅持し国民の健康を守っていく姿勢を強調した。
同部によれば、輸入が可能になるのは牛のひき肉や心臓、肝臓、腎臓などの内臓部位と月齢30カ月以下の牛の頭蓋骨、脳、眼球、脊髄、後根神経節、脊柱。
一方、輸入が依然として禁止される特定危険部位は、月齢30カ月以上の牛の頭蓋骨、脳、眼球、脊髄、後根神経節、脊柱と同30カ月以上の牛の頭蓋骨と脊柱から取得した先進的機械回収肉(AMR)。それに回腸末端部、機械回収肉(MRM)、機械的分離肉(MSM)、肺臓、膵臓(すいぞう)、脾臓(ひぞう)、胆のう、子宮など(いずれも月齢不問)。
同部はこれら部位の輸入禁止を継続させる他、飲食店やバラ売り、包装された肉製品に対し、原産地の表示を引き続き求めるとし、学校給食での国産食材の優先使用や産地、水際、市場での検査を通じた食品への安全管理体制の徹底などの、従来の方針も変わらないと説明した。
食品安全の専門家で、中興大学(中部・台中市)食品安全研究所の林信堂氏は、輸入が認められたのは特定危険部位を除去したひき肉と一部の内臓に限ったことから、リスクが相対的に低いことに言及。政府の交渉は「食の安全の最低ラインが守られた」との見解を示した。

