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中国籍配偶者の公職就任「元の国籍放棄が必要」=大陸委/台湾

2023/11/07 13:39
5日に記者会見した徐春鶯氏
5日に記者会見した徐春鶯氏

(台北中央社)野党・民衆党が中国籍配偶者を来年1月の立法委員(国会議員)選の比例代表候補に擁立する可能性が取り沙汰されているのを巡り、台湾で対中政策を担当する大陸委員会は6日、中国籍配偶者の立候補や公職就任について、両岸条例と国籍法に基づき、立候補するためには台湾に戸籍を置いてから10年が経過していなければならず、公職就任の際は外国国籍を放棄する必要があると説明した。

民衆党が中国籍配偶者で台湾新住民発展協会の理事長を務める徐春鶯氏を立法委員選の比例代表候補に擁立する可能性があると週刊誌で報じられたのを受け、台湾では候補者の戸籍や国籍に関して議論が巻き起こっている。

同委は報道資料で「外国国籍を有する中華民国国民が国籍の制限を受ける公職に就く場合、就任前に外国国籍を放棄し、就任日から1年以内に当該国籍の喪失を完了させ、証明文書を取得しなければならない」とする国籍法第20条第4項の規定を説明。規定が適用される対象は「中華民国国民」であり、元の国籍が外国や中国大陸であっても、二重国籍を有する中華民国国民であれば、公職に就く際は他国の国籍を放棄する必要があると補足した。

また、両岸(台湾と中国)の特殊性により、台湾地区・大陸地区人民関係条例は両岸の人々の往来や交流に関する権利や義務の規定を原則としており、国籍などの憲政レベルや両岸の立ち位置などについては扱っていないと言及。同条例第21条では、台湾に戸籍を置いて満10年になって初めて公職への立候補の届け出ができると規定しているとした。同条例第21条では「台湾地区に入るのを許可された大陸地区の人々は、法律の別の規定がある場合を除き、台湾地区に戸籍を設置してから満10年にならない場合は、公職への立候補の届け出はできない」と定められている。

また、同条例の第1条の後半で「本条例で規定されていないものは、その他の関連法令の規定を適用する」と明記されていることに触れ、立候補や当選後の就任資格などは両岸条例では規定されていないため、全ての台湾の人々と同様に選挙罷免法や国籍法、公務員任用法、その他の関連の法令が適用されるべきだとした。

徐氏は5日に記者会見を開き、自身の中華民国身分証と中華民国旅券(パスポート)を公開。2000年に台湾の規定に従って身分証を取得するとともに、中国大陸の戸籍を放棄したと説明した。

(呉柏緯、王承中/編集:名切千絵)

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