(台北中央社)未成年の男性との性的動画を撮影、所持、配布したとして児童・少年性的搾取防止条例違反(製造、配布、所持)などの罪に問われた歌手で俳優のアーロン(炎亜綸、本名・呉秉孺)被告を執行猶予3年とする一審台湾士林地方法院(地裁)判決が3日までに確定した。2日が控訴期限の最終日だった。検察側、弁護側ともに控訴しなかった。
判決によれば、被告は2017年に当時18歳未満だった被害者と知り合い、相手の男性が未成年だと知りながら、男性との性行為を自宅でスマートフォンを用いて動画で撮影した。また、被告は動画を理由なく所持し、2人のネットユーザーに送信したという。被害者の男性が昨年6月に告発し、被告は同11月に起訴されていた。今年3月には被害者の男性との示談が成立した。示談金の額については公表していない。
士林地裁は5月30日、児童・少年性的搾取防止条例違反や個人情報保護法違反などの罪により、罰金支払いでの代替ができない罪に関しては懲役4月、罰金支払いでの代替が可能な罪については懲役7月とする判決を下した。被告が犯行を認め、被害者の許しを得て和解が成立している上に、すでに示談金の一部も支払われ、被害者が執行猶予に同意したとして、いずれにも執行猶予3年をつけた。
執行猶予中は保護観察に付される。賠償の約束など和解調書の内容を履行しなかった場合は執行猶予が取り消され、罰金支払いでの代替ができない部分の懲役4月の刑が執行される。