(台北中央社)南部・屏東県に工場を持つ食品加工会社が、賞味期限の切れたタピオカ半製品27トン超を日本に輸出販売していたことを巡る裁判で、最高法院(最高裁判所)は5月28日までに、懲役8月の一審判決を不服とする責任者の男の上告を棄却した。
判決文によると、男は2020年、日本からの大量注文を受け、原料を調達して作業員にタピオカの製造を指示。包装後は冷凍保管したが、新型コロナウイルスの影響で予定通りの出荷ができなくなった。商品は22年4月末に賞味期限を迎えたものの、廃棄せず、その後期限を改ざんした上で、同年5月5日から11月1日にかけ、日本に輸出・販売した。男は約320万台湾元(約1520万円)の利益を不当に得たという。
台湾高雄地方法院(地裁)での一審では、男は自身の損失低減などのため、期限切れのタピオカを日本に輸出したと認定。高齢者や幼児、体の弱い人を含む多くの消費者を対象にした食品の全数が市場に流通したことで、事態は人体の健康に危害を与える恐れがあるほど重大だったなどとして、男に懲役8月の判決が言い渡された。また会社に対しても罰金60万元(約285万円)の支払いと不当利益の没収が命じられた。
男は一審の判決を不服として控訴したが、台湾高等法院(高裁)高雄分院は昨年12月に棄却。今回、最高法院も棄却したことで、判決が確定した。