(台北中央社)農業部(農業省)漁業署の王茂城署長は24日、釣魚台列島(日本名:尖閣諸島)南側の通称「逆三角」水域(八重山北方三角水域)について、今年初頭に日本側との間で操業ルールが決まったと中央社の取材に明らかにした。4月から施行される予定。重大な違反を犯した場合には漁業免許を剥奪する処分を下すとしている。
台日双方の窓口機関は今年1月、台日漁業委員会第11回会合を開き、2013年に締結した台日漁業取り決めの適用水域での操業ルールを協議した。王氏によれば、逆三角水域は台日双方の漁船が重複して操業することが多い水域。台日の漁船で投縄の向きが異なる点や黒潮の流れの影響などを考慮して、台日双方は長年にわたり同水域での操業ルールを話し合っていたという。
新たに合意したルールでは、逆三角水域のうち東経123度から東経124度の水域では台湾漁船の操業方法で操業し、東経123度以西の水域と東経124度以東かつ北緯25度15分以南の水域では日本漁船の操業方法を適用するとしている。
農業部は20日、台日漁業取り決め適用水域におけるマグロはえ縄漁船の操業に関する規定の修正案を公表した。修正案では、東経124度3分以東に漁具を流出させた場合、同一年の4月1日から7月31日までの期間に2度目の違反で同水域での操業許可を没収し(30日後に再申請可能)、3度目以上の違反では漁業免許を停止(1年以下)、重大な違反の場合には免許を剥奪するとの条文を新たに加えた。7日間の意見募集期間を設けている。